土地家屋調査士業務について
登記簿には表題部と権利部があり、権利部には甲区と乙区があります。
端的に表現すれば、目で見えるものの事項が「表題部の記録事項」で、所有権などの目に見えないことに関する事項が「権利部(甲区)」と 「権利部(乙区)」です。
土地の境界線などは実際は見えませんが、現地で示すことはできますので表題部の事項です。
土地家屋調査士は表題部に関する事項が業務範囲です。皆様の土地や建物を調査して登記に正確に反映します。
また、土地の境界を調査・測量して分割・合併などを.代理人として登記申請します。
登記記録(登記簿)について、法務省のホームページには次のように記されています。
1 登記簿は磁気ディスクをもって調製されています。登記所では,所定の請求書を提出すると,だれでも登記事項証明書(登記事項の全部又は一部を証明した書面。)の交付を受けることができ,また,だれでも登記事項要約書(登記事項の概要を記載した書面)の交付を受けることができます。
2 登記記録は,1筆(1区画)の土地又は1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。さらに,権利部は甲区と乙区に区分され,甲区には所有権に関する登記の登記事項が,乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。
(1) 表題部の記録事項
土地・・・所在,地番,地目(土地の現況),地積(土地の面積)など
建物・・・所在,地番,家屋番号,種類,構造,床面積など (表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。)
マンションなどの区分建物については,その建物の敷地に関する権利(敷地権)が記録される場合があります。この敷地権についての権利関係は,区分建物の甲区,乙区の登記によって公示されます。
(2) 権利部(甲区)の記録事項 所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で,いつ,どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記,所有権に関する仮登記,差押え,仮処分など)。
(3) 権利部(乙区)の記録事項 抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(抵当権設定,地上権設定,地役権設定など)。
【重要】 当然ですが、登記申請しなければ登記されません。現地に建物を建築したり、建物を取り壊しただけでは登記に反映されません。ご注意ください。不動産登記法も現地が変更されたときは一か月以内に登記申請するように義務付けています。