ようこそ
こんにちは。
土地家屋調査士の広嶋徹です。福岡県大牟田市に事務所を構え、福岡県南部、熊本県北部を中心に業務をいたしています。
土地家屋調査士は表示登記の代理申請をする事ができる唯一の資格者です。
土地・建物の登記測量は、あなたの不動産の価値を守ります。
電話0944−57−1007、営業時間8:30〜18:00(土日祝は要予約)
業務内容など、詳しくは以下をご覧下さい。
土地家屋調査士業務について
登記記録(登記簿)と土地家屋調査士の業務についてのご説明です。 ⇒詳しくはこちら
申請書の添付書類について
登記申請には書面での証明を求められる場合が多くあります。 ⇒詳しくはこちら
業務案内 建物について
- 新築建物や既存の建物を登記するとき
- 建物を増築したとき、附属建物を建てたとき
- 建物を取り壊したとき
- 建物の用途や構造を変更したとき
- その他
- 建物の敷地が分割されたり合併されたりして地番が変わった。
- 一棟の建物を壁で区切って二個以上のの建物として登記したい。
- 附属建物を譲渡するために別の建物として登記したい。 ・・・等々
建物を新築したときや、今まで未登記だった建物を新たに登記する場合で、「表題登記」と言います。
現地を調査し図面を作成して、所有権証明書を添付して法務局に申請いたします。
所有権証明書とは、建物の建築確認済証、施工業者の工事完了引渡証明書、固定資産の評価証明書などです。
場合によっては戸籍などの相続を証明する書類が必要なこともあります。
各々の場合により異なりますのでお問い合わせ下さい。
表題登記の完了後に所有権保存登記を申請します、これは権利の登記で司法書士の業務です。
⇒料金表
建物を増築したり、離れ屋などの附属建物を建築したときにする登記です。
現地の建物を調査し図面を作成し、所有権を証明する書類を添付してて法務局に申請いたします。
所有権を証明する書類は例えば、建築確認済証、施工業者の工事完了引渡証明書、固定資産評価証明書・・・
などがあります。
各々の場合により必要なものが異なります。ご相談下さい。
⇒料金表
建物を取りこわしたときの登記申請で、建物の「滅失登記」と称します。
建物が焼失した場合も同様の申請をします。
解体工事業者さんの証明書、焼失した場合は消防署からの証明書などを添付して法務局に申請いたします。
また、取り壊しから年数を経て業者との連絡が取れないときも、役所等の官庁の証明書など他に方法があります、ご相談下さい。
また、附属建物を取りこわしたときも同様に登記申請する必要があります。
※建物の一部を取り壊して本体が残っている場合は、増築の手続きに準じます。
⇒料金表
建物の用途や構造を変更したときの登記です。
居宅の一部や全部を事務所にしたり車庫にしたりetc。
屋根を別の種類に葺き替えたとき等々。
これらは施工の完了後に登記します。
⇒料金表
建物に関する登記として次のような場合も表示変更の登記申請の対象となります。
その他、不明のことがありましたらご相談下さい。
業務案内 土地について
- 現況の面積が知りたい (現況測量)
- 周囲の土地との境界を確定したい (確定測量)
- 土地を分割したい (分筆)
- 土地の登記面積を正しい面積に訂正したい (地積更正)
- 土地を合併したい (合筆)
- 土地の用途を変更した (地目変更)
- 隣接との境界が決まらないとき (筆界特定制度)
- その他
土地の状況を測量し図面を作成します。
現在の土地の面積を知りたいときや、工事予定地の面積を知りたいなどの場合です。
隣接地との境界の立会いなどは行いません。
⇒料金表
周囲との境界を確認し測量し図面を作成します。
隣接する道路・水路などの公共用地、民間の所有地などと立ち会って境界を確認する必要があります。
立ち会いをする場合は自治体への申請や、隣接する方々との日程の調整など日数を要します。
⇒料金表
土地を2筆以上に分割する登記で、分割後の土地に新しい地番が付されます。
前提として隣接地との境界が確定していることが必要です。
別項目の「確定測量」の作業を経て分筆登記申請をする形になります。
⇒料金表
最初に登記されてから今日まで測量などがされていない土地には、実際の面積と登記されている面積が違っていることがあります。
昔に測量した土地も当時の測量精度により、実際の面積が登記面積と違っていることもあります。
このようなとき、登記面積の訂正の登記申請をします。「地積更正登記」といいます。
別項目の「確定測量」を経て登記申請を行います。
⇒料金表
隣接する2筆以上の土地を一つに合併する登記です。
同じ条件の土地でなければ合併することはできません。
土地の種類、所有者、抵当権の有無等が同一である必要があります。
この登記を申請すると新たに登記識別情報(権利証)が発行されます。
⇒料金表
登記されている土地の用途を変更したときに申請します。
例えば、駐車場(雑種地)に住宅を建築して宅地にしたり、農地整地して駐車場にしたり住宅を建築したり等々。
農地を変更する場合は事前に農地法の手続きが必要ですのでご注意ください。
⇒料金表
お隣さんと境界で揉めていたり、行方不明で連絡が取れず境界の確認ができないときなどは、法務局に申請して境界を特定してもらう手続きがあります。
通常は現地の測量をして、主張する境界線を示した図面を作成して申請します。
法務局が資料に基づいて客観的に判断します。主張通りの境界線が認められない場合もあります。
この制度は、筆界(地番境界)を特定するだけなので越境しているブロック塀や樹木や構造物を撤去する強制力はありません。
筆界特定後には確定測量・地積更正・分筆登記は可能です。
⇒料金表
自分の土地や建物のの登記状況を知りたい。
土地の境界がわからない。
道路際にブロック塀を造りたいので境界を確認したい。
等々